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証拠資料の引用可能性と、信ぴょう性

細則B(証拠資料に関する細則) 1 証拠資料として認められるものは,公刊された出版物で第三者が入手可能なもの,及び,政府の公表した報告書などこれに準ずるもの――インターネット上の情報、独自のインタビューや調査結果など――のみとします。 2 試合で使用する証拠資料については,以下の情報を記録しておかなければなりません。 書籍については著者の肩書き(編著の場合編者と該当部分の筆者について。名前についても同じ)・著者の名前・書名・発行年・引用部分のページ数 雑誌記事については著者の肩書き・著者の名前・引用記事のタイトル・掲載雑誌名・掲載雑誌の巻号・発行年・引用部分のページ数 インターネット上の情報については筆者の肩書き・筆者の名前・サイト名・情報掲載日付、あるいはそのサイトにアクセスした日付・引用サイトのアドレス 3 証拠資料を引用する際には次の要件を満たさなければなりません。インターネット上の情報を引用する際も同様です。 著者の肩書き・著者の名前・発行年を示すこと 証拠資料が引用されている部分を明示すること 4 前項の要件が満たされていない場合には,引用された証拠資料の信憑性は低く評価され,あるいは資料として引用されなかったものと判断されます。インターネット上の情報,独自のインタビューや調査結果など出典の信用性が低い種類の資料については,その性質に応じてその信憑性が判断されます。 5 証拠資料を引用する際には,原典の文面をそのまま引用しなければなりません。ただし,元の文意を損なわない範囲で中略を施すことは,そのことを引用中に明示する限りにおいて許されます。 6 文章を改変して引用したり,元の文意を変えるような不適切な省略を行ってはなりません。そのような引用がなされたと判断された場合,その資料は試合の評価から除外されます。 7 各チームは自分たちの準備時間中に,相手チームがそれまでに読み上げた証拠資料の提出を求めることができます。ただし,提出された資料は,その準備時間の終了までに返却しなければなりません。 8 審判あるいは相手チームから,それまでに読み上げた証拠資料の提出を求められたときには,証拠資料を提出しなくてはなりません。各チームは,請求に応じて請求された資料を提出できるように用意しておかなければなりません。 9 本大会では,図や表の掲示は認められません。なぜなら,本大会は口頭でのコミュニケーションを重視しているからです。