ディベート甲子園向けシリーズ。ネタが尽きるまでは多分、続きます。
さて、今回、特に死刑論題においては、非常に多くの外国語の優れた資料が存在します。これらの資料の扱いに関してです。まず、なぜこんなことが問題になるのかというと
細則B-5 証拠資料を引用する際には,原典の文面をそのまま引用しなければなりません。・・・と、あるためです。とはいえ、今回もあくまで私見ではありますが、証拠資料として引用すること自体は可能だと思います。なぜなら、原典自体は何の問題もなく『証拠資料』であるが、それを原点まま引用しても審判にはわからない(たまにわかる人もいるかもしれませんが・・・)ならば、それを翻訳することは致し方ない/原典まま引用ではない、翻訳した書籍の引用は認められている。両者の差は翻訳したものが一般に普及しているか、本人が翻訳しているかの差異でしかない。ということは、翻訳者の差異での信ぴょう性判断は必要となってくるにしても、証拠資料として引用できないとまでは言い切れない・・・からです。 したがって、次に問題となるはその証拠資料の信ぴょう性です。ここについては判断が非常にむつかしいと思います。プロの翻訳家であれば信用にたるのか・中学生であれば信用できないのか・・・どちらも一概には言えないと思います。したがって、ここから先は証拠資料原典を請求してそれと照らして判断するか、ほかの資料から・試合上の他の部分からなど照らし合わせて判断するしかないようにおもいます(現段階では)。なんかここは釈然としないから今度いろいろと考えてみます。